【仮想通貨 】利益が出た場合の所得税計算方法 ~利益は雑所得~ 【必要経費漏れてない?】

仮想通貨

仮想通貨を保有しているだけでは税金がかかりませんが、
取引で利益が出た場合は申告が必要な場合があります。

仮想通貨の売買などで20万円以上の利益が発生すると、その利益に対して所得税がかかります。
ただし、学生や主婦など家族に扶養されている方は33万円以上の利益から課税の対象になります。

仮想通貨の取引などで得た利益は、いくつかある所得税のうち雑所得に分類されます。
雑所得の他に、勤務先から受け取る給与・賞与などは給与所得、株式投資の売買で得られた利益は譲渡所得、不動産の貸付などで生じる所得は不動産所得…など10種類に分かれています。

仮想通貨にかかる税金の計算方法

所得税は収入に応じて課税率がアップする累進課税です。
さらに雑所得は総合課税の対象で、給与所得などほかの所得と合算した額に応じて税率が決まります。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率

計算方法「総平均法」「移動平均法」

仮想通貨の売買損益にかかる所得税は、1月1日から12月31日までの1年分が対象です。
計算する方法は、2種類です。
・仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する「移動平均法」
・1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する「総平均法」 
1度選択した計算方法は、翌年からも使用しなくてはいけないので、注意が必要です。

仮想通貨は税制メリット「繰越控除」の対象外

不動産貸の貸付などで得られる不動産所得、個人事業などの事業所得、株式などの売買で得られる譲渡所得などは、損失が生じた場合に利益が出ている所得から差し引き、課税対象額を減額することが可能です。これを損益通算といいます。

仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。

また株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合は3年間損失を繰り越しすることができます。でも、残念ながら「繰越控除」は仮想通貨は対象外です。

必要経費をもれなく計上する

仮想通貨取引では、実際にかかった必要経費を費用として計上することができます。
たとえば、仮想通貨に関する書籍代やセミナーへの参加費を、経費として差し引くことができます。
この他、税理士等と契約していて報酬を支払っている場合も必要経費となります。
必要経費を計上することで、その分所得を少なくして節税になるので、しっかり計算し損しないようにしましょう!

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